ワイン概論・酒類飲料概論の要点とひっかけ(ソムリエ・ワインエキスパート 論点テキスト)
アプリの分野「ワイン概論・酒類飲料概論」にあたる15論点を、要点83本・ひっかけ50本にまとめました。
最終更新:2026年10月25日
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このページの論点
- OIV統計2025(面積・生産・消費の順位)
- 酒税法(ビール・清酒・焼酎・ウイスキー等の定義)
- OIV統計2025(輸出入・EU・消費推計)
- 酒税法(酒類の分類・アルコール分・エキス分)
- EUのワイン区分(アルコール度数・補糖上限)
- 清酒の製法品質表示基準(特定名称・用語)
- 酒税法(果実酒・甘味果実酒の定義)
- 酒税の税率(酒税法第23条)
- 酒類の呼称(本格焼酎・泡盛・日本酒・濁酒)
- 酒類の表示義務と表示基準(酒類業組合法)
- 酒類の地理的表示(日本酒・焼酎ほか)
- EU醸造規則(SO2・揮発酸・甘味付け)
- EU表示規則(収穫年・品種・Crémant)
- EU蒸留酒の定義(ウイスキー・ジン他)
- ワインの歴史と醸造酒の発酵方式
OIV統計2025(面積・生産・消費の順位)
OIVの2025年統計で、ぶどう園面積・生産・消費・輸出の国別順位と増減が問われる。
要点
- 2025年のぶどう園面積が世界最大の国はスペインの919千haで、フランス740千ha、中国733千ha、イタリア726千haが続く。
- 2025年のワイン生産量はイタリアが44.4百万hlで世界最大、フランス36.1百万hl、スペイン28.7百万hlの順である。
- 2025年のワイン消費量(見かけの消費量)は米国が31.9百万hlで世界最大、フランス22.0百万hl、イタリア20.2百万hlが続く。
- 2025年に南半球で最大のワイン生産国はオーストラリアの11.3百万hlで、アルゼンチン10.8百万hl、南アフリカ10.2百万hl、チリ8.4百万hlの順である。
- 2025年のワイン輸出額はフランスが11.2 bn EURで世界最大であり、輸出数量では第3位の12.5百万hlである。
- 2025年のワイン消費量が前年より増えたのは日本で、3.3百万hlと6.8%増加した。
- ジョージアの2025年のワイン生産量は2.6百万hlで、過去30年で最大の収穫量となった。
ひっかけ
- 生産量の首位はイタリアで、ぶどう園面積が首位のスペインは生産量では第3位にとどまる。
- 消費量が世界最大の市場は米国であり、フランスではない。
- 2025年の輸出量が増えたのはイタリア・スペイン・フランスではなく、ポルトガルとニュージーランドである。
- 2012年に世界第5位だった中国のワイン生産量は、第12位や第15位ではなく、2025年に第18位まで下がった。
酒税法(ビール・清酒・焼酎・ウイスキー等の定義)
ビール・清酒・合成清酒・焼酎・ウイスキー・ブランデー・みりんの原料要件と数値が問われる。
要点
- ブランデーは果実又は果実及び水を発酵させたアルコール含有物、又は果実酒を蒸留したものである。
- ビールは麦などの副原料を使う場合も、麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の100分の50以上でなければならない。
- ビールに果実や香味料を使う場合、その重量の合計は麦芽の重量の100分の5を超えてはならない。
- 清酒に清酒かすなどを加える場合、その重量の合計は米(こうじ米を含む)の重量の100分の50を超えてはならない。
- 合成清酒は、アルコール分16度未満でエキス分5度以上のものである。
- ウイスキーは、蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限られ、ブランデーも同じ条件である。
- みりんの要件は、酒税法第3条でアルコール分15度未満、施行令でエキス分40度以上とされている。
ひっかけ
- 麦芽も麦も使わず、ホップを原料の一部とした発泡性の酒は、ビールではなく発泡酒である。
- 原料用アルコールは、36度や40度ではなく、アルコール分が45度を超えるものである。
- 合成清酒の上限は、清酒の22度未満やみりんの15度未満ではなく、16度未満である。
- 連続式蒸留機が取り除くのは、タンニンや糖分ではなく、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物である。
- 単式蒸留焼酎の原料の砂糖は、分蜜をした砂糖ではなく、分蜜をしない糖度90度以下のものである。
OIV統計2025(輸出入・EU・消費推計)
OIVの2025年統計から、EUと世界の産業規模、輸出入の数量と金額、見かけの消費量の算出式が問われる。
要点
- EUのぶどう園面積は3.2百万haで世界の45%、ワイン生産量は136百万hlで世界の約60%を占める。
- 世界のワイン輸出額は33.8 bn EURで、前年の36.2 bn EURから6.7%減少した。
- 世界のワイン消費量は208百万hlで前年比2.7%減、生産量は227百万hlで0.6%増、ぶどう園面積は7.0百万haで6年連続の縮小である。
- 輸出の容器別では、瓶詰が数量51.1%・金額66.4%、スパークリングが数量11.2%・金額24.3%を占める。
- 米国は輸入額5.5 bn EURで世界最大の輸入国であり、ドイツの輸入量は12.9百万hlで輸入額は4.0%増えた。
- 見かけの消費量は、生産量に輸入量を加え輸出量を差し引き、在庫変動を調整した計算値である。
- ぶどう園面積は、ワイン用・生食用・乾燥用のあらゆる目的で植えた面積で、未結実の若木も含む。
ひっかけ
- バルクは数量34.0%・金額7.3%であり、数量7.3%・金額34.0%と入れ替えて覚えない。
- EUのワイン消費量は前年比3.1%減であり、増加ではない。
- 米国のワイン輸入量は12.0百万hlで前年比2.0%減であり、増加ではない。
- 輸出量の世界第4位はチリの7.1百万hlで、オーストラリアやポルトガル、南アフリカではない。
酒税法(酒類の分類・アルコール分・エキス分)
酒税法による酒類の分類、アルコール分とエキス分の定義、各品目の度数の境目が問われる。
要点
- 酒税法第2条第2項は、酒類を発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類している。
- 薄めて一度以上の飲料にできるものや、溶解して一度以上の飲料にできる粉末状のものも酒類に含まれる。
- アルコール分は温度15度のとき原容量100分中のエチルアルコールの容量で、エキス分も15度基準である。
- 清酒はアルコール分22度未満、ビールは20度未満のものをいう。
- 醸造酒類に含まれる品目は、清酒、果実酒、その他の醸造酒である。
- ビールと発泡酒以外で発泡性を有し、アルコール分11度未満のものは「その他の発泡性酒類」となる。
- 蒸留酒類に含まれる品目は、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツである。
ひっかけ
- ポートやシェリーなどの強化ワインは、「強化酒類」ではなく混成酒類の甘味果実酒に含まれる。
- 酒類の下限のアルコール分は、5度や10度ではなく1度である。
- 連続式蒸留焼酎は36度未満であり、45度以下は単式蒸留焼酎の上限である。
- スピリッツとリキュールの境目は、エキス分1度や5度ではなく2度である。
EUのワイン区分(アルコール度数・補糖上限)
EU規則1308/2013のワイン区分について、最低アルコール度数・総酸度・補糖の上限が問われる。
要点
- ワインの実際のアルコール度数は、ゾーンAとBで8.5% vol以上、その他のゾーンで9% vol以上であり、PDO・PGIには4.5% vol以上の特例がある。
- ワインの総酸度は酒石酸換算で3.5 g/L以上、総アルコール度数は原則15% vol以下である。
- 濃縮ぶどう果汁は20 ℃での屈折計の示度が50.9%以上、精留濃縮ぶどう果汁は61.7%以上である。
- Wine from raisined grapesは、補糖なしで部分的に乾燥させたぶどうから造り、総アルコール度数16% vol以上、実際のアルコール度数9% vol以上である。
- Wine of overripe grapesは、補糖をせず、自然アルコール度数が15% volを超え、実際のアルコール度数は12% vol以上である。
- Quality aromatic sparkling wineは、実際のアルコール度数が6% vol以上、総アルコール度数が10% vol以上である。
- ぶどう果汁(grape must)は、実際のアルコール度数が1% vol以下であれば許容される。
ひっかけ
- 補糖による自然アルコール度数の増加の上限が最大の3% volとなるのは、ゾーンBやCではなく、ゾーンAである。
- 芳香性スパークリングは実際6・総10であり、実際7・総9はSemi-sparkling wineの要件で、混同しない。
- 15% vol以上22% vol以下はLiqueur wineの要件で、過熟ぶどうのワインの要件ではない。
清酒の製法品質表示基準(特定名称・用語)
清酒の特定名称の精米歩合、醸造アルコールとこうじ米の割合、生貯蔵酒・生一本・品種名の条件が問われる。
要点
- 精米歩合の要件は、吟醸酒が60%以下、大吟醸酒が50%以下、本醸造酒が70%以下である。
- 特定名称の清酒の醸造アルコールは、アルコール分95度換算で白米の重量の10%を超えないものに限られる。
- 特定名称の清酒は、こうじ米の使用割合が15%以上のものに限られる。
- 精米歩合で特別純米酒の説明表示をする場合は、60%以下に限られる。
- 「生貯蔵酒」は、製成後に加熱せず貯蔵し、移出する際に加熱処理した清酒である。
- 「生一本」は、単一の製造場のみで醸造した純米酒に表示できる。
- 複数の原料米の品種名を表示するときは、その合計の使用割合が50%を超える場合に限られる。
ひっかけ
- 純米酒には、精米歩合70%以下という要件はない。
- 「生一本」の条件は、単一の原料米品種や精米歩合、醸造年度ではなく、単一の製造場である。
- 製成後に一切加熱しない清酒は生酒、加水調整しない清酒は原酒、樽貯蔵で木香のついた清酒は樽酒であり、生貯蔵酒ではない。
- 原料米の品種名の表示条件は、使用割合が50%以上ではなく、50%を超える場合である。
酒税法(果実酒・甘味果実酒の定義)
果実酒と甘味果実酒の境目、補糖できる糖類、ブランデー等の添加上限が問われる。
要点
- 糖類を加えて発酵させた酒類は、アルコール分15度以上のものが果実酒から除かれ、甘味果実酒となる。
- 果実酒に加えるブランデー等のアルコール分の総量は、加えた後の総量の100分の10を超えないものに限られる。
- 果実酒に浸出させられる植物は、施行令でオーク(チップ状又は小片状のもの)と定められている。
- 果実酒の原料に加えられる糖類は、砂糖、ぶどう糖、果糖の3種類である。
- 甘味果実酒にはブランデーや香草を使うものがあり、ポート、シェリー、ベルモットが含まれる。
ひっかけ
- 甘味果実酒は名称に「甘味」とあっても、いずれも甘口に仕上げられた果実酒とは限らない。
- その他の醸造酒から除かれるのは、原料中のアルコールの重量が水以外の原料の重量の100分の10や20ではなく、100分の30以上のものである。
酒税の税率(酒税法第23条)
酒税法第23条の税率について、醸造酒類・発泡性酒類・蒸留酒類・甘味果実酒・みりんの金額と加算が問われる。
要点
- 醸造酒類の税率は1キロリットルにつき10万円で、清酒、果実酒、その他の醸造酒に共通する。
- ビールと発泡酒の税率は、1キロリットルにつき15万5千円である。
- 蒸留酒類の基本の税率は20万円で、アルコール分21度以上のものには加算がある。
- アルコール分37度未満のウイスキー、ブランデー及びスピリッツの税率は、1キロリットルにつき37万円である。
- 甘味果実酒とリキュールの基本の税率は12万円で、混成酒類の基本の20万円より低い。
- みりんの税率は1キロリットルにつき2万円で、混成酒類で最も低い。
ひっかけ
- アルコール分11度未満の発泡性ワインは、15万5千円ではなく、醸造酒類と同じ10万円である。
- 蒸留酒類の加算は、一律の25万円や2万円刻みではなく、20度を超える1度ごとに1万円である。
- 甘味果実酒の加算は、蒸留酒類のような20度起点ではなく、13度以上で12度を超える1度ごとに1万円である。
酒類の呼称(本格焼酎・泡盛・日本酒・濁酒)
本格焼酎・泡盛・ホワイトリカー・水割りウイスキー・日本酒・濁酒の呼称を使える条件が問われる。
要点
- 「本格焼酎」の呼称は、単式蒸留焼酎のうち酒税法第3条第10号イからホまでに掲げるものに認められる。
- 「泡盛」は、黒こうじ菌を用いた米こうじと水を原料に、単式蒸留機で蒸留した水以外の物品を加えないものである。
- 連続式蒸留焼酎はホワイトリカー又は焼酎甲類と呼べ、単式蒸留焼酎はホワイトリカー又は焼酎乙類と呼べる。
- ウイスキーとブランデーのうちアルコール分13度未満のものは、水割りウイスキー、水割りブランデーと呼べる。
- 「日本酒」の呼称は、地理的表示「日本酒」の表示を使用できる清酒に限られる。
- 「濁酒」は、米、米こうじ及び水を発酵させたその他の醸造酒で、こさないものである。
ひっかけ
- 「日本酒」と呼べるかは、特定名称の有無や瓶詰めの場所、アルコール分では決まらない。
- 「濁酒」の条件は、火入れや木製樽での貯蔵ではなく、こさないことである。
- 「水割り」の呼称の境目は、20度未満や22度未満、36度未満ではなく、13度未満である。
酒類の表示義務と表示基準(酒類業組合法)
酒類業組合法に基づく表示の基準の種類、容器の表示事項、20歳未満の飲酒禁止表示の省略が問われる。
要点
- 財務大臣が定める表示の基準は、清酒の製法品質表示基準、果実酒等の製法品質表示基準、酒類の地理的表示に関する表示基準、二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準である。
- 製造業者が容器に表示する事項には、氏名又は名称、製造場の所在地、内容量、酒類の品目、アルコール分がある。
- 表示の基準を定められる事項は、製法・品質、産地との関係、二十歳未満の飲酒防止、消費と健康の4つである。
- 20歳未満の飲酒禁止表示は、酒場・料理店等向け専用のもの、内容量50ml以下のもの、調味料用か薬用が明らかなものは省略して差し支えない。
ひっかけ
- ウイスキーの表示は国の基準ではなく、業界の公正競争規約で定められている。
- 容器の表示事項に、原料の原産地名は挙げられていない。
- 表示の基準の対象事項に、酒類の販売価格は含まれない。
- その他の発泡性酒類に求められるのは、税率の適用区分ではなく、発泡性を有する旨を表す事項である。
酒類の地理的表示(日本酒・焼酎ほか)
シャンパーニュの保護と、国内の地理的表示「薩摩」「灘五郷」「和歌山梅酒」「球磨」の範囲や区分が問われる。
要点
- 日EU・EPAの発効により、Champagne(シャンパーニュ)は日本でも保護され、産地外のぶどう酒は「スパークリングワイン」と表示できる。
- 「薩摩」は蒸留酒の地理的表示で、産地の範囲は鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。)、指定日は平成17年12月22日である。
- 「灘五郷」は清酒の地理的表示で、産地は兵庫県神戸市灘区、東灘区、芦屋市、西宮市(平成30年6月28日指定)である。
- 「球磨」は蒸留酒の地理的表示で、産地の範囲は熊本県球磨郡及び人吉市(平成7年6月30日指定)である。
ひっかけ
- 産地外のぶどう酒は、「シャンパン風」や「シャンパンタイプ」と付けても使えず、産地名を含まない呼び名を使う。
- 「灘五郷」の産地に伊丹市は含まれず、伊丹市には別に清酒の地理的表示「伊丹」がある。
- 「和歌山梅酒」の酒類区分は、清酒や蒸留酒ではなく、その他の酒類である。
EU醸造規則(SO2・揮発酸・甘味付け)
委任規則2019/934による総二酸化硫黄と揮発酸の上限、甘味付けの材料、ロゼのブレンド規制が問われる。
要点
- 非発泡ワインの総二酸化硫黄の上限は赤ワイン150 mg/L、白・ロゼワイン200 mg/Lで、糖分5 g/L以上では赤200 mg/L、白・ロゼ250 mg/Lに引き上げられる。
- 揮発酸の上限は、白ワイン・ロゼワインで18 meq/L、赤ワインで20 meq/Lである。
- ワインの甘味付けは、ぶどう果汁、濃縮ぶどう果汁、精留濃縮ぶどう果汁のいずれかで行い、総アルコール度数の増加は4% vol以下とする。
- PDO・PGIのない白ワインと赤ワインのブレンドでロゼワインは造れないが、cuvéeの調製用や微発泡ワインの製造用は除かれる。
ひっかけ
- 糖分8 g/Lの赤ワインの上限は200 mg/Lで、250 mg/Lは白・ロゼの値である。
- ショ糖は甘味付けの材料ではなく、補糖(enrichment)の方法である。
- 品質スパークリングワインの総二酸化硫黄の上限は、非発泡の赤150 mg/Lや白・ロゼ200 mg/Lではなく、185 mg/Lである。
EU表示規則(収穫年・品種・Crémant)
委任規則2019/33のラベル規則について、収穫年と品種名の割合、Crémantの条件、bottle-fermentedの期間が問われる。
要点
- ラベルに収穫年を表示するには、製造に使ったぶどうの85%以上が当該年に収穫されたものでなければならない。
- 品種名が1つの場合は製品の85%以上をその品種で造り、2つ以上の品種名を表示する場合は使用割合の多い順に同じ大きさの文字で表示する。
- Crémantは、手摘み収穫、ぶどう150 kgから100リットル以下のマスト、総二酸化硫黄150 mg/L以下、糖分50 g/L未満が条件である。
- bottle-fermentedは、瓶内二次発酵で、製造工程が9か月以上、発酵とcuvéeの澱上の滞留が90日以上であることを要する。
ひっかけ
- 糖分12 g/L未満はCrémantの条件ではなく、brutの条件である。
- 2つ以上の品種名を表示する場合は、製品の85%以上ではなく、製品の100%を表示した品種で造る。
EU蒸留酒の定義(ウイスキー・ジン他)
規則2019/787の蒸留酒の定義について、ウイスキーの熟成とジン・リキュール・ラムの数値が問われる。
要点
- ウイスキーは、容量700リットル以下の木製樽で3年以上熟成させたもので、最低アルコール度数は40%である。
- ジンは、農産物由来のエチルアルコールをジュニパーベリーで風味付けした蒸留酒で、最低アルコール度数は37.5%である。
- リキュールの甘味料は、一般に転化糖換算で100 g/L以上で、最低アルコール度数は15%である。
- ラムは風味付けを認めず着色はカラメルに限り、甘味付けは最終製品1リットルあたり転化糖換算で20 gまでである。
ひっかけ
- 1 000リットル以上のオーク容器で1年以上の熟成はブランデーの条件で、ウイスキーの条件ではない。
- ジュニパー風味の蒸留酒類の下限は30%であり、ジンの37.5%とは異なる。
- リキュールの70 g/Lや80 g/Lはサクランボやゲンチアナ等の特例で、一般の値ではない。
- 甘味付けの上限は、ウォッカが8 g/L、穀物スピリッツが10 g/Lで、ラムの20 g/Lと混同しない。
ワインの歴史と醸造酒の発酵方式
醸造酒の発酵方式の分類と、ワインの起源、日本へのワインの伝来が問われる。
要点
- 醸造酒は発酵の方式で、単発酵酒(ワインなど)、単行複発酵酒(ビールや発泡酒など)、並行複発酵酒(清酒)に分けられる。
- 日本に初めてワインがもたらされたのは1549年で、フランシスコ・ザビエルが薩摩藩の島津貴久に献上したとの記録がある。
- ワインは紀元前6000年頃に、黒海とカスピ海に挟まれたコーカサス地方で初めて造られた。
- 古代エジプトの壁画にワイン醸造の様子が描かれ、ワイン文化はギリシャで開花し、ローマ帝国がぶどう栽培法と醸造法を確立した。
ひっかけ
- 発泡酒は並行複発酵酒ではなく、原料を糖化した後に発酵させる単行複発酵酒である。
- ザビエルの献上は1549年で、1695年は江戸で『本朝食鑑』が出版された年であり、取り違えない。
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「ワインウカール」は、ソムリエ・ワインエキスパート一次試験(CBT)の対策アプリです。論点テキストはアプリの中の「論点で学ぶ」でも読めて、各論点の問題を解いて理解を確かめられます。二次のテイスティング・三次のサービス実技は対象外です。
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この読み物は、アプリ「ワインウカール」の収録問題の設問・正しい記述・解説をもとに、アプリ製薬が論点ごとに整理したものです。協会の教本・公式の文章の転載ではありません。 問題文・選択肢は載せていません。
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