日本の要点とひっかけ(ソムリエ・ワインエキスパート 論点テキスト)
アプリの分野「日本」にあたる9論点を、要点58本・ひっかけ36本にまとめました。
最終更新:2026年10月25日
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このページの論点
酒類の地理的表示制度(表示基準・指定・使用)
酒類の地理的表示制度について、指定の手続と要件、ぶどう酒のGI、名称の使用と適用除外が問われる。
要点
- 酒類の地理的表示は、産地からの申立てに基づき、国税庁長官が指定する。
- WTOの発足でぶどう酒と蒸留酒の地理的表示の保護が義務とされ、平成6年に制度が制定され、平成27年の見直しであらゆる酒類が対象となった。
- 2026年10月24日確認で、ぶどう酒のGIは山梨、北海道、山形、大阪、長野の5件である。
- ぶどう酒のGIとして最初の指定は、平成25年7月16日の山梨で、北海道は平成30年6月28日である。
- 令和3年6月30日に指定されたぶどう酒のGIは、山形、大阪、長野の3件である。
- 表示基準の「ぶどう酒」は、果実酒及び甘味果実酒であって、原料とする果実がぶどうに限られるものである。
- 国税庁長官は、産地に帰せられる特性が明確で、その特性を維持する管理が行われていると認められるときに指定できる。
- 国税庁長官は、指定した地理的表示の生産基準、名称、産地の範囲及び酒類区分を変更できる。
- 指定、取消し、変更又は確認をしたときは、その旨を官報に公告する。
- 指定するときは、関連する資料をあらかじめ公示し、広く一般の意見を求める。
ひっかけ
- 生産基準を満たさない酒類は、「○○風」と付けても地理的表示の名称を使用できない。
- 産地が複数の都道府県にまたがることやぶどう酒の産地名であることは指定しない理由ではなく、一般的な名称として使われている表示が指定されない。
- 新潟は清酒として指定されたGIで、ぶどう酒のGIには含まれない。
- 「使用」には、原料のぶどうを産地の範囲内で栽培する行為は含まれない。
- 製造場の所在地としての使用は適用除外だが、「風」の語を伴う使用や翻訳した使用は例外にならない。
原材料名・原産地名の表示(濃縮果汁・その他果実)
国内製造ワインの原材料名の並べ方、簡略化、濃縮還元の表記、原産地名の表示が問われる。
要点
- 国内製造ワインの原材料は、原料として使用した量の多い順に表示する。
- 使用量の多い順は、果実、濃縮果汁及び輸入ワインの別に求めた、それぞれの使用量の合計の多い順をいう。
- 三種類以上の果実を使用した場合、使用量が上位三位以下の果実の名称は「その他果実」と表示できる。
- 濃縮果汁を希釈して使用したものは「濃縮還元ぶどう果汁」、希釈していないものは「濃縮ぶどう果汁」と表示する。
- 原材料の原産地名は「日本産」又は「外国産」が基本で、外国産に代えて原産国名(輸入申告書に記載する原産地名)を表示できる。
- 濃縮果汁を使用し原料として水を使用した国内製造ワインは、「濃縮果汁使用」など濃縮果汁を使用したことが分かる表示を、主たる商標を表示する側に行う。
- 同じ原材料に日本産と外国産の両方を使用している場合は、使用量の多い順に「日本産・外国産」などと表示する。
ひっかけ
- ぶどう以外の果実を使用したことは、収穫年や産地の表示ではなく、果実名・絵・写真・シードル等の酒類の名称で示す。
- 外国産の濃縮果汁は「輸入濃縮果汁使用」と表示し、「輸入果実酒使用」は輸入ワインを使用したことが分かる表示である。
- 濃縮果汁の使用量は、水を除いた重量ではなく、希釈するために使用した水の重量も含めて数える。
- 重量比が不明な国内製造ワインは、括弧を省略せず、「国内製造ワイン(○○)」と原材料名を転記して表示する。
日本ワインの定義と区分(国内製造・輸入)
日本ワイン・国内製造ワイン・輸入ワインの区分と、果実酒と甘味果実酒の境目が問われる。
要点
- 日本ワインは、国内製造ワインのうち、原料の果実が国内で収穫されたぶどうに限られる果実酒(原料として水を使用したものを除く)である。
- 国内製造ワインは、果実酒及び甘味果実酒のうち国内で製造したもの(輸入ワインを除く)をいう。
- 輸出した国内製造ワインが日本に輸入され、保税地域から引き取られたものは、輸入ワインに該当する。
- 国内で収穫されたぶどうの果汁、濃縮果汁、乾燥させたもの、煮詰めたもの、搾りかすは、「国内で収穫されたぶどう」に含まれる。
- 国内産ぶどうに糖類を加えて発酵させた果実酒や、果汁・搾りかすを使った果実酒は、日本ワインに該当する。
- 糖類を加えて発酵させた酒類は、アルコール分15度以上のものが果実酒から外れ、甘味果実酒となる。
- 果実酒に加えるブランデー等はアルコール分の総量の10%までで、10%を超え90%以下は甘味果実酒となる。
ひっかけ
- 国内産ぶどうの濃縮果汁を水で希釈して発酵させた果実酒は、水を使用しているため日本ワインに当たらない。
- 輸入ワインを国内で詰め替えても、国内製造ワインや日本ワインにはならず、輸入ワインのままである。
- 果実酒に薬剤を加えたものは、果実酒ではなく甘味果実酒に当たる。
- 外国で収穫されたぶどうを国内で乾燥させたものや輸入濃縮果汁は、国内で収穫されたぶどうには含まれない。
地名・品種名・収穫年の表示(85%ルール)
日本ワインの地名・品種名・収穫年の表示条件(85%)と、醸造地を含む地名の扱いが問われる。
要点
- 日本ワインに限り、同一の収穫地で収穫されたぶどうを85%以上使用した場合に、その収穫地を含む地名を表示できる。
- 品種名は、表示する品種の使用量の合計が85%以上を占める場合に表示でき、上位二品種は使用量の多い順に表示する。
- 品種名を三品種以上表示するときは、それぞれの使用割合を併記し、使用量の多い順に表示する。
- 収穫年は、表示する収穫年に収穫したぶどうが使用量の85%以上を占める日本ワインに限り表示できる。
- ぶどうの収穫年は、当該ぶどうを収穫した日が属する1月から12月までの暦年である。
- 収穫地を含む地名は、「○○産ぶどう使用」など、ぶどうの収穫地を含む地名であることが分かる方法で表示する。
- 醸造地を含む地名を表示するときは、別途、ぶどうの収穫地を含む地名ではないことが分かる表示を行う。
ひっかけ
- 別記様式以外に品種名を表示できるのは日本ワインに限られ、日本ワイン以外の国内製造ワインは別記様式の欄の中でしか表示できない。
- 日本ワイン以外の国内製造ワインには、85%の条件を満たしても収穫年の表示は認められない。
- 地名の表示条件は、50%や75%、100%ではなく、85%以上である。
- 品種名を三品種以上表示するとき、割合の併記を省くことや五十音順にすることは認められない。
表示の方式・様式(文字の大きさ・別記様式)
輸入ワインの表示事項、文字の大きさ、別記様式の備考、タンクローリー等の表示場所が問われる。
要点
- 輸入ワインの容器又は包装には、当該輸入ワインの原産国名を表示する。
- 「濃縮果汁使用」「輸入ワイン使用」などの表示の文字は10.5ポイント以上で、容量360ミリリットル以下の容器は7.5ポイント以上でよい。
- 輸入ワインに表示基準が適用されるのは、原産国名の表示(第2項第4号)と表示の方式等(第8項)に限られる。
- タンクローリーなど消費者にそのまま引き渡さない容器に充填する場合、表示は送り状、納品書、規格書など合わせて譲渡される書類にしてよい。
- アルコール分が11度未満の発泡性を有する果実酒等は、酒類の品目に続けて、発泡性を有する旨と税率の適用区分を表す事項を表示する。
- 内容量は、酒類の品目とともに主たる商標を表示する側に表示した場合、別記様式では省略できる。
ひっかけ
- 輸入ワインには、品種名(第6項)、収穫年(第7項)、地名(第5項)の表示条件は適用されない。
- 輸入ワインに表示するのは原産国名であり、国内製造ワインの原材料に関する「日本産」「外国産」ではない。
- 表示の文字は、360ミリリットル超で10.5ポイントであり、記載事項の8ポイントと取り違えない。
- 内容量の省略は、容量が360ミリリットル以下であることや、アルコール分・製造者の氏名との同時表示では認められない。
GI山梨(生産基準・甲州・糖度・補糖)
地理的表示「山梨」の原料品種・果汁糖度・補糖と除酸の上限・甘口の定義が問われる。
要点
- 山梨の原料は山梨県で収穫された指定品種のぶどうに限られ、貯蔵と容器詰めも山梨県内で行う。
- 果汁糖度の下限は、甲州種が14.0%以上、ヴィニフェラ種が18.0%以上、その他の品種が16.0%以上である。
- 指定品種は、甲州・マスカット・ベーリーAのほか、甲斐ノワール・甲斐ブラン等の交配品種とヴィニフェラ種が列挙されている。
- 糖類を加える上限は100ml当たり、甲州種を100%用いたものが10g、その他が8g、ヴィニフェラ種を85%以上用いたものが6gである。
- 除酸剤を加えて低減できる総酸値は5g/Lまでで、ぶどう酒の地理的表示のなかで山梨の上限が最も大きい。
- 発泡性を有するワインの原料は糖度の下限が低く、甲州種11.0%以上、ヴィニフェラ種15.0%以上、その他の品種13.0%以上である。
- 甘口のものはアルコール分の下限が4.5%以上に下がり、この扱いは山梨・山形・大阪の基準で共通である。
ひっかけ
- 山幸は北海道の基準、巨峰は大阪や長野の基準の品種であり、山梨の基準には挙げられていない。
- 除酸の上限は、1.0g/Lが大阪、2.0g/Lが北海道と長野、4.0g/Lが山形であり、山梨の5g/Lと混同しない。
- 甘口の残糖分は45g/L以上であり、25g/L以上・35g/L以上・60g/L以上ではない。
GI山形・大阪・長野(生産基準)
山形・大阪・長野の生産基準の違い(糖度・アルコール分の下限・品種・管理機関・長野ワインプレミアム)が問われる。
要点
- 大阪の果汁糖度は原則16%以上で、デラウェアは18.0%以上、甲州は14.0%以上、早摘みのデラウェアは12.0%以上である。
- 長野ワインプレミアムは、発泡性を有するワインを含まず、原料としてアルコールを使用することも認められない。
- 長野の管理機関は長野県原産地呼称管理委員会で、使用する酒類が基準を満たすかの確認を受ける必要がある。
- アルコール分の下限は、大阪が9%以上、山梨が8.5%以上、長野ワインが7.5%以上、山形が7.0%以上である。
- 山形の「その他の品種」には、マスカット・ベーリーA、ブラッククィーン、甲州、ピオーネ、シャインマスカットなどが挙げられている。
- 長野ワインの糖類は砂糖、ぶどう糖又は果糖に限られるが、長野ワインプレミアムでは砂糖に限られる。
ひっかけ
- デラウェアの下限は18.0%以上であり、原則の16%や早摘みの12.0%、甲州の14.0%と取り違えない。
- 長野ワインは除酸剤で総酸値を2.0g/L低減できるが、長野ワインプレミアムでは除酸は認められない。
- 管理機関は産地ごとに別で、山梨・山形・北海道の管理委員会は長野の確認を行う機関ではない。
- 北海道・大阪・山梨の基準の品種の列挙には、シャインマスカットが含まれていない。
GI北海道(生産基準・品種・補酸)
地理的表示「北海道」のアルコール分の上限・品種別の糖度・気候区分・品種の種別・補酸の扱いが問われる。
要点
- アルコール分の上限は14.5%以下で、総亜硫酸値350mg/kg以下、揮発酸値1.5g/L以下なども定められている。
- 果汁糖度はヴィニフェラ種16.0%以上、ヤマブドウ種及びハイブリッド種15.0%以上、ラブラスカ種13.0%以上で、天候が不順な年は1.0%下げられる。
- 山幸はハイブリッド種に分類され、ヤマブドウ種にはヒマラヤ、アムレンシス、コワニティが挙げられている。
- 補酸は原則として認められず、果汁糖度21%以上で総酸値7.5g/L以上の場合に限り、pH調整として1.0g/Lまで認められる。
ひっかけ
- 15.0%未満や20.0%未満は山梨や山形の基準で見られる数値であり、北海道のアルコール分の上限は14.5%以下である。
- 12.0%は山形のラブラスカ種の数値であり、北海道のラブラスカ種は13.0%以上である。
- 北海道一帯は最も冷涼なRegion Iであり、Region II・III・IVではない。長野の基準はリージョン1から3を含む。
- 2.0g/Lは北海道の除酸剤の上限であり、pH調整のための補酸の上限は1.0g/Lである。
日本ワインの統計と品種(概況・OIV登録)
日本ワインの統計(OIV登録の年・ワイナリー数・原料ぶどうの受入量・製成数量)が問われる。
要点
- 甲州は2010年、マスカット・ベーリーAは2013年、山幸は2020年にOIVへ登録され、EUへ輸出するワインのラベルに品種名を記載できる。
- 国税庁の令和7年アンケートで、ワイナリー数は山梨85場、長野81場、北海道69場の順で、4位が山形の24場である。
- 赤ワイン用の国産生ぶどうは、マスカット・ベーリーAが2,388tで1位、メルロー1,248t、コンコード917tが続く。
- 日本ワインの製成数量は山梨が3,762klで最も多く、長野2,981kl、北海道2,180kl、山形1,062klの順である。
ひっかけ
- 白ワイン用の国産生ぶどうの受入量は甲州が1位であり、ナイアガラ・シャルドネ・デラウェアではない。
- ワイン全体の製成数量が最多の神奈川県は、日本ワインでは8klにとどまり、山梨とは別に見る。
- ワイナリー数の5位は岩手の17場で、茨城の13場と新潟の12場は6位と7位であり、4位ではない。
- キャンベル・アーリーは赤ワイン用の4位で539tにとどまり、1位ではない。
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この論点の問題は、アプリで解けます
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