購入・保管・熟成・販売/ソムリエの職責とサービスの要点とひっかけ(ソムリエ・ワインエキスパート 論点テキスト)
アプリの分野「購入・保管・熟成・販売/ソムリエの職責とサービス」にあたる7論点を、要点39本・ひっかけ24本にまとめました。
最終更新:2026年10月25日
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このページの論点
酒類販売業免許(免許・欠格・取消・罰則)
酒税法が定める酒類販売業免許の相手・例外・欠格事由・条件・無免許の罰則が問われる。
要点
- 酒類の販売業免許は、販売場ごとに、その所在地の所轄税務署長から受ける(酒税法第9条第1項)。
- 酒場、料理店など、酒類を自己の営業場での飲用に限って提供する業は、販売業免許を要しない。
- 博覧会場や即売会場などで臨時に販売場を設ける者に与える免許には、税務署長が期限を付すことができる。
- 拘禁刑以上の刑の執行を終わった日等から 3 年を経過しない者には、免許を与えないことができる。
- 申請前二年内に国税又は地方税の滞納処分を受けた者にも、免許を与えないことができる。
- 免許に付す条件は、販売する酒類の範囲又は販売方法についてのもので、需給の均衡を維持するために付す。
- 第9条第1項の免許を受けないで酒類の販売業をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される。
ひっかけ
- 刑の執行後の 3 年と、滞納処分の申請前 2 年を取り違えない。1 年・5 年という年数は定められていない。
- 免許の取消しができるのは、販売業を引き続き 2 年以上しない場合で、3 年以上は製造免許の期間である。
- 販売場の移転は事後の届出ではなく、移転先の所轄税務署長の許可を受けて行う。
- 販売業の廃止は廃業の届出ではなく、酒類の販売業免許の取消しを申請して行う。
酒類販売管理者(選任・研修・標識・罰則)
酒類販売管理者の選任方法・研修の間隔・届出・標識・未選任の罰則が問われる。
要点
- 酒類販売管理者は、販売場ごとに、その販売場の販売業務に従事する者で研修を受けたものから選任する。
- 研修を受けさせる間隔は、管理者が最後に研修を受けた日から起算して 3 年を超えない期間である。
- 酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、二週間以内に財務大臣へ届け出る。
- 管理者は、その販売場で酒類の販売業務を開始するときまでに選任する。
- 選任できる者は、他の販売場で管理者に選任されておらず、過去三年以内に研修を受け、六月以上継続して雇用される予定の者である。
- 標識には、管理者の氏名、販売場の名称及び所在地、最後に受けた研修の年月日と実施団体、次回研修の期限を記載する。
- 第86条の9第1項に違反して管理者を選任しなかった者は、50万円以下の罰金に処される。
ひっかけ
- 選任できない者は未成年者・心身の故障のある者・酒税法第10条の該当者で、外国の国籍を有することは欠格ではない。
- 標識に載せるのは氏名・店名と所在地・研修の記録などで、管理者の生年月日や住所は記載事項ではない。
- 管理者を選任しない罰則は 10万円以下の過料ではなく罰金で、過料は組合の登記・公告を怠った場合の定めである。
20歳未満の飲酒防止(法律・表示基準・成年年齢)
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律と表示基準による、営業者の義務・罰則・表示の方法が問われる。
要点
- 営業者は、二十歳未満の者の飲用に供することを知って販売・供与してはならず、年齢の確認その他の措置を講ずる。
- 営業者が知って販売・供与すると 50 万円以下の罰金で、従業者が違反した場合は使用する法人又は人にも罰金刑が科される。
- 20 歳未満の者が飲用の目的で所持する酒類や器具は、行政の処分により没収し、又は廃棄させることができる。
- 酒類の自動販売機の前面には、午後 11 時から翌日午前 5 時まで販売を停止している旨を表示する。
- 酒類の陳列場所には、「酒類の売場である」旨などを 100 ポイント以上の活字で明瞭に表示する。
- 酒類の容器等には、20 歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている旨を表示し、50 ml 以下の容器等は省略してよい。
ひっかけ
- 民法の成年年齢は 18 歳に引き下げられたが、酒の年齢制限は 20 歳のまま維持される。
- 容器等の表示文字は 10 ポイント以上ではなく 6 ポイント以上で、360 ml 以下の容器は 5.5 ポイント以上である。
- 表示の大きさは場面ごとに異なり、陳列場所の 100 ポイントを、自動販売機の 57 ポイントや停止時間の 42 ポイントと混同しない。
- 20 歳未満の本人に科されるのは罰金ではなく、所持する酒類・器具の没収や廃棄の処分である。
飲食店営業・他法令(食品衛生・風営法等)
飲食店営業の許可、風営法の深夜、道路交通法の酒類提供の禁止など、酒類の提供に関わる他法令が問われる。
要点
- 酒場、料理店等が営業場で消費者の求めに応じて混和をする場合は、新たに酒類を製造したものとみなされない。
- 飲食店営業は食品衛生法第55条第1項の許可を要する営業で、営業所の所在地の都道府県知事の許可を受ける。
- 酒類提供飲食店営業を深夜に営む者は、営業所ごとに、所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出する。
- 風営法第13条第1項の「深夜」は、午前零時から午前六時までの時間である。
- 道路交通法第65条第3項は、車両等を運転するおそれのある者への酒類の提供と飲酒のすすめを禁じている。
- アルコール関連問題啓発週間は、11 月 10 日から 11 月 16 日までである。
- 酒類の製造又は販売を行う事業者は、国と地方公共団体の対策に協力し、障害の防止に配慮するよう努める。
ひっかけ
- 深夜の酒類提供飲食店営業は許可ではなく届出で、届出先は保健所長や税務署長ではなく公安委員会である。
- 運転者の酒気帯びを知りながらの同乗の禁止は、第65条第3項ではなく第4項で別に定められている。
- アルコール健康障害対策基本法第6条は努力義務であり、販売量の上限や署名の取得を義務づけてはいない。
- 作り置きして陳列販売する混和や、持ち帰り用の販売は、消費の直前の混和の例外に当たらない。
酒類小売業免許の区分と通信販売
酒類小売業免許のうち、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の範囲と留意事項が問われる。
要点
- 通信販売酒類小売業免許で小売できるのは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とする販売である。
- 国産酒類を通信販売できる特定製造者は、前会計年度の品目ごとの課税移出数量が全て 3,000 キロリットル未満の製造者である。
- 一般酒類小売業免許は、消費者又は酒場・料理店等に対し、原則としてあらゆる品目の酒類を小売できる。
- ネットで申込みを受ける画面には、年齢記載欄を設け、その近くに 20 歳未満の者に酒類を販売しない旨等を表示する。
ひっかけ
- 通信販売酒類小売業免許では、店頭小売や一の都道府県の消費者等を対象とする小売はできない。
- 一般酒類小売業免許を、卸売(卸売業免許)・通信販売(通信販売免許)・限られた範囲の小売(特殊酒類小売業免許)と混同しない。
- 年齢確認は配送時に行うから画面表示は不要、同意ボタンの押下で確認とみなす、という扱いは認められない。
酒類の表示(日本ワイン表示・食品表示・景品表示)
日本ワインの地名表示と品種名表示の基準、酒類の食品表示の特例、景品表示法の課徴金が問われる。
要点
- 日本ワインは、同一の収穫地のぶどうを 85 パーセント以上使用した場合に、収穫地を含む地名を表示できる。
- 上位三品種以上の品種名を表示するときは、使用量の多い順に並べ、それぞれに使用量の割合を併記する。
- 食品表示基準第5条の特例により、酒類を販売する場合は原材料名・アレルゲン・原産国名の表示を要しない。
- 品質を実際より著しく優良と示す表示には、課徴金対象期間の売上額の 3 パーセントの課徴金が命じられる。
ひっかけ
- 収穫地の地名表示は 75 パーセントでも 95 パーセントでも過半数でもなく、85 パーセント以上である。
- 酒類でも、名称・内容量・事業者の氏名又は名称及び住所は特例の対象ではなく、表示が要る。
- 品種名は五十音順や少ない順ではなく、割合の併記も上位二品種に限らない。
ソムリエ協会(受験資格・免除)
日本ソムリエ協会 2026 年度の募集要項にある、受験資格・一次試験の免除・職務経験・合否発表が問われる。
要点
- ワインエキスパートの受験資格は、基準日(2026年8月31日)時点で満20歳以上で、国籍・職種・経験は不問である。
- 2021〜2025年度に一次試験を通過した者は、翌5年間のうち3回まで同一呼称の一次試験が免除される。
- ソムリエの会員種別が「一般」の受験者は、実働時間月90時間以上の勤務で通算3年以上の職務経験が必要である。
- 第一次試験(CBT方式)の合否は、試験終了後に画面上で発表される。
ひっかけ
- 一次試験の免除権利は選択ではなく、権利がある場合は行使が必須で、権利を使わず一次試験を受けることはできない。
- 一般の通算3年と、会員歴2年以上の正会員・賛助会員の通算2年を取り違えない。
- 一次試験の合否は、郵送や公式サイトでの受験番号の公表、第二次試験当日の会場発表ではない。
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