オーストラリア・ニュージーランド・南アフリカの要点とひっかけ(ソムリエ・ワインエキスパート 論点テキスト)
アプリの分野「オーストラリア・ニュージーランド・南アフリカ」にあたる8論点を、要点42本・ひっかけ24本にまとめました。
最終更新:2026年10月25日
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このページの論点
NZのGI登録法(定義・期間・登録要件)
NZ の GI 登録法について、GI の定義、enduring GI、登録期間、登録できない名称、使用条件と経過措置が問われる。
要点
- 地理的表示は、品質・評判・特性が地理的な産地に本質的に帰せられる、国・地域・地区の産であることを示す表示である。
- enduring GI は、New Zealand・North Island・South Island の3つである。
- 登録された GI の有効期間は当初5年で、更新された登録は満了日から10年間有効である。
- ワインまたはスピリッツの GI は、出願日から6か月が経過するまで登録されない。
- 1995年1月1日にニュージーランドに存在していた品種の慣用名と同一の GI は、登録できない。
- NZ 登録 GI をワインに用いるには、産地のぶどうが85%以上で、残りの部分も NZ 国内で収穫したぶどう由来であることが要る。
- GI の登録前に瓶詰めされた、または瓶詰め中だったワインには、第21条〜第24条の使用制限が適用されない。
ひっかけ
- enduring GI は、登録簿からの削除に関する第45条の適用を受けるのではなく、受けない。
- 善意の継続使用の日付は、善意の要件がない方の1984年4月15日ではなく、善意の場合は1994年4月15日より前である。
- 他国の登録 GI と同じ綴りやスピリッツの名称ではなく、ワインの通称として一般の言葉で使われている語と同一の GI が、登録できない。
- EU FTA GI は、EU 域外のワインの GI や NZ の商標登録簿に載る GI ではなく、附属書 18-B のセクション A に掲載された EU 加盟国の GI である。
豪州表示規則(85%・品種・産地割合)
豪州産ワインの表示規則について、品種・ヴィンテージ・産地の割合と、割合計算から除外できる量が問われる。
要点
- 単一の品種名を表示するには、その品種由来が1Lあたり850 mL以上、すなわち85%以上必要である。
- 複数のヴィンテージのぶどうを使ったワインは、1Lあたり850 mL以上が表示するヴィンテージ由来なら、その年を1つ表示できる。
- 登録 GI を2つまたは3つ表示するときは、合計が950 mL/L以上、各産地が50 mL/L以上で、割合の多い順に並べる。
- 品種名は、OIV・UPOV・IPGRI のうち少なくとも1組織が品種名または異名として認めるものを用いる。
- 登録 GI を1つだけ用い、他国の GI も外国の地名も併記しないときは、その地域産のぶどう由来が1Lあたり850 mL以上必要である。
- 複数の品種名を表示するときは、割合の多い順に並べ、表示した各品種は表示しない品種より多く、合計は850 mL/L以上である。
ひっかけ
- 複数の国のぶどうの割合を計算するとき除外できるぶどう由来の添加物は、50 mL/Lではなく合計20 mL/Lまでである。
- 品種の割合の計算で除外できる甘味付け用製品と微生物の培養物は、20 mL/Lではなく合計50 mL/Lまでである。
- 手荷物のワインの少量は30 L以下であり、100 Lは5 L以下の容器に詰めた単一の輸出貨物など別の類型の上限である。
豪州(ワイン法・GI委員会・罰則)
豪州のワイン法について、GI 登録簿の構成、ラベル完全性プログラム、虚偽表示の罰則、GI 決定の基準と機関が問われる。
要点
- 保護 GI 等の登録簿は4部構成で、第3部には豪州産ワインの品質ワイン用語が収められている。
- ラベル完全性プログラム(LIP)は、ヴィンテージ・品種・GI の表示を裏づける記録を7年間保存させる。
- 虚偽の記載・表示を付けたワインを取引上販売・輸出・輸入した者への罰則は、拘禁2年が上限である。
- GI の保護が始まる前に適法に造られた酒精強化ワインを GI 付きのまま売れる猶予は5年、ほかのワインは3年である。
- GI 地域を決める基準の1つは、その地域が通常1年に500トン以上のワイン用ぶどうを生産することである。
- GI 地域を決める基準には、共通所有でない、それぞれ5 ha以上のぶどう園が5つ以上含まれることもある。
ひっかけ
- Barossa style や Champagne method のように style や method を添えても、登録 GI は保護され、誤認のおそれがなくても認められない。
- GI を決定するのは Wine Australia の理事会や商標登録官ではなく、GI 委員会である。
- 供給・受領・加工の記録を作る期限は3日以内であり、7年は記録の保存期間である。
南ア WO の表示(estate・単一畑)
南アフリカ Wine of Origin 制度の産地・品種・ヴィンテージの割合と、estate wine・単一畑ワインの生産単位が問われる。
要点
- W.O. と生産地域名がラベルに併記される場合、原料ぶどうの100%がその地域産であることが確認されている。
- 品種名の表示とヴィンテージの表示には、ワインの内容の85%以上がその品種・その年に由来することが求められる。
- 単一畑ワインの生産単位は最小の単位で、面積は6ヘクタールを超えてはならない。
- estate wine の生産単位は、隣接する1つ以上の農場からなり、単位内にワインを造る醸造所を持つ。
- 複数の産地のワインをブレンドし、いずれも30%以上なら、産地名を量の多い順に表示する。
- estate wine は、登録ユニット内で収穫したぶどうから造り、収穫から瓶詰めまでをそのユニット上で行う。
- single vineyard wine のブロックに複数の品種があるときは、同じ時期に収穫し、いっしょに破砕・発酵させる。
ひっかけ
- 異なる品種のぶどうを破砕の前・最中・直後に混ぜた場合は、85%ではなく、ぶどうの質量の90%以上がその品種である必要がある。
- estate wine の単位は、6ヘクタール以下の単一の畑でも、独立した複数の生産者の農場の組合せでもない。
- いずれかの産地が30%未満のときは、量の多い順に並べるだけでなく、各産地名に最も近い整数に丸めた%を添える。
NZ登録簿・表示規則・統計
NZ の登録簿と Wine Regulations 2021 について、表示の割合、Icewine の輸出条件、主要 GI の登録日と作付面積が問われる。
要点
- ラベルの単一品種・収穫年・産地は85%以上がそのとおりであることが要り、微生物の培養物は1Lあたり最大50 mLまで計算から除外できる。
- Icewine などと表示したぶどうワインを輸出できるのは、原料が樹上で自然に凍結したぶどうに限られる場合である。
- Marlborough(IP Number 1004)が NZ の登録 GI として登録された日は、2018年2月26日である。
- 登録日が最も新しい NZ ワイン GI は、2022年2月1日登録の Bannockburn(IP Number 1028)である。
- 2026年ヴィンヤードレポートでは、全国の作付面積44,229 haのうち Marlborough が32,191 ha、すなわち73%を占める。
ひっかけ
- Auckland 欄の GI は Waiheke Island・Matakana・Kumeu であり、Gladstone は Auckland ではなく Wellington の GI である。
- 2017年7月27日は Marlborough ではなく enduring GI の登録日で、2018年10月29日は Central Otago・Auckland・Kumeu の登録日である。
南アの産地区分(district・ward)
南アフリカの Wine of Origin 制度で、ward・district・region がどう入れ子になるかが問われる。
要点
- ward は農場を含む小さな区画で、通常は district の一部だが、district に属さないものもある。
- Coastal Region は、異なる district のワインをブレンドして 1 つの産地名で売るための region で、Paarl・Stellenbosch・Swartland を含む。
- Constantia ward は、Coastal Region の Cape Town district の下に置かれている。
- Hemel-en-Aarde Valley ward は、Cape South Coast region の Walker Bay district に属する。
ひっかけ
- Cederberg ward は Paarl district の一部ではなく、特定の district に属さない。Paarl の一部なのは Voor-Paardeberg ward である。
- Coastal Region は Paarl district を除くのではなく、Paarl を含めて束ねている。
- Wellington district は Breede River Valley ではなく Coastal Region の district である。Breede River Valley は Breedekloof・Robertson・Worcester。
南アMCC・ピノタージュ・統計
南アフリカ独自品種ピノタージュの親、MCC の澱接触期間、ぶどう栽培面積の最大品種が問われる。
要点
- ピノタージュは南アフリカ独自の黒ぶどう品種で、Pinot noir と Cinsaut の交配品種である。
- MCC は、2023 年収穫以降のぶどうでは瓶内で澱と 12 か月以上継続して接触させる。
- 「Extended Lees Aging」を表示できる MCC は、瓶内で澱と 36 か月以上継続して接触させ、認証を受けたものに限る。
- SAWIS の 2025 年統計で、Sultana を除くワイン用ぶどう園の面積が最大の品種は Chenin blanc(15,949 ha)である。
ひっかけ
- ピノタージュの親は Cabernet Sauvignon・Shiraz・Chenin blanc ではなく、Pinot noir と Cinsaut である。
- 通常の MCC の 12 か月と、Extended Lees Aging の 36 か月を混同しない。
- 2023 年収穫以降の MCC の下限は 9 か月ではなく 12 か月で、9 か月は 2022 年収穫以前の基準である。
豪州GI(ゾーンとリージョン)
豪州 GI の階層について、South Eastern Australia の範囲と、Barossa・Limestone Coast のゾーンに属するリージョンが問われる。
要点
- South Eastern Australia ゾーンは、ニューサウスウェールズ州、ヴィクトリア州、タスマニア州の全域と、クイーンズランド州および南オーストラリア州の一部を含む。
- ゾーン Barossa の下にはリージョン Barossa Valley と Eden Valley があり、Eden Valley にはサブリージョン High Eden がある。
- ゾーン Limestone Coast の下には、Coonawarra・Mount Benson・Mount Gambier・Padthaway・Robe・Wrattonbully が置かれる。
ひっかけ
- South Eastern Australia ゾーンに含まれる南オーストラリア州は全域ではなく、一部である。
- Clare Valley は Mount Lofty Ranges、McLaren Vale と Langhorne Creek は Fleurieu のゾーンに属し、Barossa のリージョンではない。
- McLaren Vale は Limestone Coast ではなく、Fleurieu のゾーンに属するリージョンである。
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